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保健機能食品制度

保健機能食品制度とは、2001年4月1日に厚生労働省が施行した制度です。この制度は、消費者自らがそれぞれの食生活に応じた食品を適切に選択できるようにすることを目的としています。これまで「健康食品」とされてきたもののうち、一定の規格・基準を満たすものを「保健機能食品」と言うことを認める制度で、食品の目的や機能によって、「栄養機能食品」と「特定保健用食品」の2つに分類しています。
【栄養機能食品】
栄養機能食品とは、国が定める栄養成分を一定量含み、規格や基準にあてはまるものには、国の認可がなくても「栄養機能食品」として表示することができる。また、指定されている栄養成分の機能表示であれば、定められた範囲内で表示が許可されている。現在、栄養機能食品として機能表示できる栄養成分は、カルシウム・鉄と新たに2004年に追加されたマグネシウム・亜鉛・銅のミネラル類5種類と、ビタミンA・ビタミンB1・ビタミンB2・ビタミンB6・ビタミンB12・ビタミンC・ビタミンD・ビタミンE・ナイアシン・パントテン酸・ビオチン・葉酸のビタミン類12種類。

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